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​個人事業

個人で事業を経営している方は、1月1日から12月31日までの事業の所得について、翌年の3月15日までに確定申告を行って、所得税を納めます。また消費税の課税事業者は、消費税の申告及び納付も行います。

​まんりょう税務会計事務所のサービス内容

​一般的に税務サービスの内容として、「税務顧問」というサービスがあります。定期的に打合せを行ったり、随時相談を受けたりするサービスです。この「税務顧問」サービスは、事業の状況等によって必要な場合もあれば、それほど必要でないと思われる場合もあります。弊事務所は、そのような需要に応えて「税務顧問」サービスをオプションとするコースメニューも提供いたします。

​1、個人事業に関わる税金

 個人事業に関わる税金は、所得税、消費税、源泉所得税、住民税、事業税、償却資産税です。

このうち所得税、消費税、源泉所得税は国に納める国税です。一方、住民税、事業税、償却資産税は各自治体に納める地方税になります。

 国税のうち所得税と消費税は、2月から3月に確定申告を行って、税金が発生すれば納付をします。地方税の住民税、事業税は、所得税の確定申告をもとに各自治体が税額を算出して、事業主に知らせますので申告は不要で、期限までに納付をすれば手続きは完了です。地方税のうちの償却資産税は、事業で所有している固定資産(償却資産)について各自治体に報告(申告)をしますが、税額は各自治体が算出して事業主に知らせます。通常は4回にわたって納付をします。

 なお、源泉所得税については、従業員または一定の個人事業に対して、給料または報酬を支払っていいル場合に所得税を預かっておいて(天引きして)、従業員などに代わって納付する税金となります。事業主本人の税金ではありませんが、徴収と納付の義務を負っていますので適切に手続きを行う必要があります。

​2、まんりょう税務会計事務所のサービスメニュー

 個人事業に関わる税金は、手続き(申告・納付)の視点から下記の3つに分類できます。

 ①所得税・住民税・事業税(住民税および事業税は所得税(所得)に連動・付随して算出される)

 ②消費税

​ ③源泉所得税

 上記のうち、①所得税・住民税・事業税については、事業を行う場合、必ず確定申告の手続きが必要ですが、一方、②消費税または③源泉所得税の確定申告または徴収・納付については、条件に該当した場合に手続きが必要となります。そのため、まんりょう税務会計事務所は、上記3つの手続きお手伝いするセットメニューだけでなく、①所得税・住民税・事業税の申告を中心にしてそれ以外の2つの手続きをオプションとするバイキング方式も採用しました。

 また、売上や経費について日々の記帳についてもご自身で記帳されるのか、弊事務所にご依頼されるのかを選択いただきます。

 そして、税務顧問についてもご依頼の有無を選択いただきます。

​ 所得税(住民税・事業税を含む)の確定申告手続きをご依頼いただき、その他の手続きはお客様の状況に応じてオプションとし採用いただきます。必要なサービスのみご利用なれば時間の節約にもなり、コストの削減にもつながります。

​3、「税務顧問」サービスについて

​ 弊事務所の「税務顧問」サービスについてご案内します。「税務顧問」の内容としては、(ⅰ)記帳結果に基づいて現状を分析し、今後の対応についてご提案する、(ⅱ)事業に関してご相談いただいた事柄に関して、主に税務会計の視点から専門的な意見、助言、対策などをご提供するサービスとなります。専門家の知識とスキルを活用するサービスとなります。

  右の時系列の表(毎月打合せをする顧問契約にした場合)に合わせて、サービスをお伝えします。

①打合せ

​ 来所または訪問により打合せを行います。遠方などの場合、Skypeを利用して打合せを行うこともあります。

 資料は弊事務所で作成した報告書を使用し、主な内容は下記になります。

 ア、記帳に基づいて作成した損益計算書、貸借対

   照表、キャッシュ・フロー計算書等

 イ、前回打合せのフォロー

 ウ、お問合わせいただいた事柄のフォロー

 エ、税金、融資、補助金等のお知らせ

 打合せは、この報告書をもとに進行し、現状を分析し、課題があれば解決に向けて対応策・解決策をご提案し、検討いただきます。

②記帳資料(領収書等)のご提出

 基本的に、打合せの際に直近1か月分の記帳資料をご提出いただきます。

 

③記帳・報告書作成

 お預かりした領収書などの資料を記帳して、次回打合せの報告書を作成いたします。

④記帳資料の質問

 記帳資料について不明点があった場合にはメール・電話でご確認いたします。

⑤お問合せ

 お打合せの時だけでなく、いつでも事業に関してご相談いただけます。特に、突発的で急を要する事象で誰に相談したらよいかわからない場合、ひとまず一報入れていただければ、主に会計税務の視点からの回答をご提示しますし、業務範囲を超えている際には、適切な専門家をご案内いたします。

 

4、まんりょう税務会計事務所の「税務顧問」サービスの真骨頂
  ~事業計画策定と決算報告会~

 「税務顧問」サービスの真骨頂として、事業計画の策定と決算報告会があります。

 個人事業の場合、1月1日から事業年度が始まりますが、2月から3月に前年の確定申告がありますので、その手続きを並行して行います。

​ 1月に新年度の事業目標を確定していただきます(例えば、売上高を10%アップする、増店する等)。2月には前年の決算が締まりますので、それを参照して、事業目標について金額レベルに落し込み、3月に新年度の計画案を作成していきます。そして4月に、決算報告会を開き、決算の総括と新年度の事業計画を確認していきます。過去(決算)から未来(新年度の目標・事業計画)への橋渡しの機会となります。まんりょう税務会計事務所のモットー「あなた・御社の歴史を一緒に創る」を直接表しているサービスです。

なお、目標・事業計画については毎月の打ち合わせで進捗度を確認していくことになります。

〒899-7103

鹿児島県志布志市志布志町志布志1-20-12

赤田元日出税理士事務所            まんりょう税務会計事務所

TEL 099-479-4170  FAX 099-479-4171

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